◯22番 (松原和生君)
 本日最後の質問者になりました。
 発言通告の一覧を見たときに、ほぼ予想された時間帯ですので、なるべく簡潔に質問を進めていきたいと思います。よろしくお願いをいたします。

  〔私語する者多し〕(笑声) 
 まず初めに、AEDの公共施設への設置についてお尋ねをいたします。
 AEDの効果については議場の皆様は十分に理解をしておられるところであり、
  〔私語する者あり〕 
多くは申し上げませんが、全国的に数多くの命がこのAEDによる救命措置によって救われてきていることは、皆さん御承知のとおりであります。
 先日、地元の公民館で消防から講師をお招きして救命講習会が開催をされました。その際、「この小学校または公民館のどこにAEDがあるか知っていますか。」、こういう問いに半数くらいの人が手を挙げました。体育館の正面入り口から中に入った壁に設置をされています。講習会最後の質問コーナーである地域の方から、「土・日には運動場ではスポーツ少年団の野球部やサッカー部、女子ソフトボール部が活動している。また、夜間開放ではグラウンドゴルフや、地域の消防団、水防団を中心とする青年層のソフトボールも行われている。土・日の体育館は女子バレーボール部が活動をしている時間帯以外はかぎがかかっている場合が多いが、万一のときに使えないのではないか。」という質問に対して、「命にかかわることなので、ガラスを割ってかぎをあけてでも使ってください。」という回答でした。もっともなお話だと思います。また、議案精読の折、安藤前教育長に私から同様のことを伺いましたが、やはりガラスを割ってでも使ってくださいとのことでありました。
 たった1分おくれることで社会復帰率は10%も低下をしてしまうのだそうです。AEDによる措置が一刻一秒を争うのであれば、金属バットが常に手元にあるであろう野球部はともかく、サッカー部はどうやってガラスを割るのかと心配にもなるわけです。
 また、岐阜市では多くの公共施設にAEDを設置をしており、その場所をインターネットなどで公表しています。特に小中学校、公民館は最もわかりやすい場所であり、まだまだ高価なAEDを個人で備える人が少ない中、近隣の人は、そこに行けばAEDがある、走ってくる人もあるわけですが、かぎがかかっている、時間切れになる、ガラスのすぐ向こうにありながら宝の持ち腐れとなってしまいます。ガラスを割るという対応が基本であれば、金属の棒を扉の横に常備しておかなければなりません。また、そもそも体育館の扉の外側にはつけられないのでしょうか。担当部局から伺うできない理由は、いたずらをされていざというときに使えないとこれは困る、高価なものなので、盗む人がいると困るなどということです。しかし、例えば、壁に取りつけるボックスに防犯上の工夫をして、ボックスの扉は一たんあけると閉まらない、つまり何かされたことがわかるようなボックスを用意することは可能です。盗難ということですが、本当に扉をあけるときは命にかかわる一大事ですから、より多くの助けを呼ぶ意味でも大きなサイレンが鳴り響くようにすることも可能です。学校によってはプールの授業などの際には取り出してプールの近くに持っていく例もあるようですが、ボックスを管理し、あけ閉めができるかぎを学校が持てば解決するとも思われます。
 そこで、まず、健康部長にお伺いをいたします。
 AEDの公共施設への配置状況と想定される使用対象者の範囲をどう考えておられるか。また、当初は健康部の予算で購入をして各部署に配備されましたが、その後は各部署で購入した例も見られます。消防は別にして、現在の管理責任はどこにあるのか。そして、公共施設のAEDの設置場所は市民に対してどのように周知をされているのか。
 以上について健康部長にお伺いをいたします。
 また、消防長にお伺いをいたします。
 AEDの取り扱いについて積極的に講習会等を行ってみえますが、受講者の数はどのくらいになっているのか、お尋ねをいたします。
 AEDを持つ公共施設の半数以上を数え、最も多いのが教育委員会です。最初に申し上げた事例は教育委員会でありますし、これは学校の管理下もスポ少も同じ学校の子どもの命の話です。また、健康部が当初の配備の際に、学校と離れた場所にある公民館については学校と双方に配付していることやインターネットで公表していることから見ても、近隣の住民の使用も想定しているものと思います。いたずらや盗難には、さきに申し上げたような対応策もとれると考えます。これまで幸いにして使用された事例は一度もないようですが、今後、万一の際には、より多くの命を救うツールとして効果を発揮してほしいものだと思っています。
 改めて屋外に設置しにくい理由は何か。また、課題をクリアする方法はないのか。そして、現実にすぐできることとしてはどのような対応策があるのか。
 以上については教育長にお尋ねをいたします。
 次に、福祉部職員の家庭訪問と警察との連携についてお尋ねをいたします。
 先月、私の地元で登校中の小学生が不審者に言いがかりをつけられて、逃げると追いかけてこられ、突き飛ばされるという事件がありました。後ほどの項目でも質問もいたしますが、現在、他都市での痛ましい交通事故を受けて、教育委員会では通学路の安全対策の再点検を行ってみえますが、私がPTAの本部役員を務めていた10年間、他都市での通学中の傷害事件や連れ去り事件を受けて、通学路の安全対策は不審者が潜みそうな場所はないかといった点にも力を入れて行ってきました。どうかその点もあわせてしっかりお願いをしたいと思います。
 さて、目撃者と小学校からの二重の通報で容疑者はすぐに逮捕をされました。そして、逮捕後の調べで、容疑者には重度の障がいで寝たきりの長男があったため、警察と福祉部職員で自宅を訪れたところ、死後二、三週間が経過した、腐敗の進んだ遺体が発見されたということです。新聞の報道等によりますと、容疑者と長男は2人暮らしであり、長男は小さいときの交通事故で体が不自由となり、食事や入浴の際には介助が必要だったということです。しかし、訪問サービスの業者に暴行を加え、契約が解除されたとのことで、情報を受けて福祉部職員が、3月28日から計10回、家庭を訪問、呼び鈴を鳴らしても反応がなく、ようやく容疑者と会えた5月18日には差し出した名刺を破かれ、話をしたくないと言われたとのことです。また、途中、4月の終わりに岐阜中警察署に相談したところ、事件性がないので、踏み込めないと言われ、今後の連携を確認するだけにとどまったということです。
 このところ児童虐待や死亡家族の年金の不正受給などに関係して、他都市の事例として耳にしたような話が本市でも身近に起こっています。
 そこで、福祉部長にお伺いをいたします。
 改めてこの事件の経過について、また、警察が事件性がないので、踏み込めないとして動かなかったとの新聞報道ですが、警察との連携、市の協力要請に対して、果たして警察が動くときと動かないときとはどういう場合なのか。この10月に施行予定の障害者虐待防止法は一定の条件下で職員の立ち入りを認めており、今回の新聞報道でも、市の担当者は施行されていれば事態は違っていたかもしれないと話したとも書いてありますが、具体的には、どのようなことが前進をするのか。そして、福祉部における家庭訪問、障がい福祉、高齢福祉、児童福祉などいろいろとあるわけですが、虐待やネグレクトなどの疑いがある場合の家庭訪問の現状と課題について、そして、今回の事例も受けた今後の家庭訪問について、警察との連携の進め方とあわせてお尋ねをいたします。
 次に、航空自衛隊の騒音対策等に関する補助金の申請についてお尋ねをいたします。
 勉強のために、国からの岐阜県内への補助内示の一覧をチェックをしました。土木、福祉、教育等々、分厚い資料の中で、1つ興味深い補助金が目にとまりました。それは岐阜市内に立地する岐阜東高等学校への防音対策に関する補助金です。岐阜東高等学校は市営住宅のハイツ長森のすぐ南に位置する長森中学校、長森北公民館にもほど近い、学校法人富田学園が運営する私立の高等学校です。防衛省から今年度に7,600万円の補助金が交付されるとのことです。
 私は以前、2004年度の竣工だったと思いますが、市営住宅の現地建てかえで建築されたハイツ長森に対して自衛隊の補助金は出ないのか、担当部局に聞き取りをしたことがありますが、対象エリア外であるとのことでした。また、ここ数年、小中学校に猛暑対策としてクーラーを設置すべきだという質問を本会議で行った際に、その下調べの中で、岐阜市の小中学校は防音の補助対象のエリアなのか、こう確認したところ、対象エリアではないようなことも教育委員会から聞いていました。しかし、この位置にある岐阜東高等学校が対象となっている事実からすると、市は補助対象となるものを見逃していたか、あるいは無理だと決め込んで申請してこなかったのではないかと心配になります。
 なお、岐阜東高等学校の申請は市や県を経由せずに防衛省への直接の申請であったそうであります。
 そこで、理事兼行政部長にお伺いをいたします。
 まず、航空自衛隊、具体的には、各務原市の岐阜市寄りに位置する岐阜基地でありますが、それに関係する補助金とはどういう理由で、どういう種類のものがあるのか。
 また、市の各部署では補助対象となることを知らずに事業の予算案策定を行ってしまう可能性もあるわけですが、そうした情報の共有化や申請窓口の一本化など、本市の取りまとめとなる部署はどこであって、これまでどういう対応をしてきたのか。
 そして、最近の補助金の申請状況と受取状況はどういう実績であるのか。
 最後に、今後想定される岐阜東高等学校と同程度のエリア内の公共施設の整備予定と補助金申請の考え方についてお尋ねをいたします。
  〔私語する者多し〕 
 最後に、立体横断施設──地下道、歩道橋のことですが、立体横断施設の今後と、その点も含めて課題となっている通学路の安全確保についてお尋ねをいたします。
 本市には市管理の立体横断施設として、地下横断歩道28カ所、横断歩道橋39カ所が設置をされています。昨年度に、市では市内すべての自治会連合会や学校関係者に対して、横断歩道と地下道に関するアンケート調査を一斉に実施をしました。具体的に地図で示した1カ所ずつの横断施設について、例えば、地下道については、問い1「当地下道歩道を」──失礼しました。「当地下横断歩道を利用されていますか。」1、利用する、2、利用しない。問い2「当地下横断歩道は必要であると思われますか。」1、必要である、2、必要ではない、3、どちらでもない。問い3「問い2の理由を御記入ください。」問い4「その他立体横断施設に関する御要望があれば御記入ください。」今は地下道でしたが、歩道橋についてもその部分の言葉を入れかえて同様の設問内容であります。自治会連合会、交通安全協会、老人クラブ、学校、PTAなど、いろいろな意味から関係があると思われるそれぞれの立場の代表者を中心に回答がなされました。他都市でも余り例を見ないアンケート調査なのだと聞いています。
 そこで、理事兼基盤整備部長にお伺いをいたします。
 このアンケート調査はどのような目的で実施をされ、また、設問の内容を設定をされたのか。また、集約の結果についてはどのような傾向などが確認をされたのか、分析結果についてお尋ねをいたします。
 バリアフリーや不審者対策、交通事情の変化などから、一部の都市では立体横断施設を見直そうとする流れがあるとも聞きますが、他都市の動向はどうであるのか。
 また、エレベーターのないものや中心市街地での開発以外での新設は余り聞かなくなったように思いますが、その点はどうか。
 そして、現在、徹明地区の長良橋通り、金宝町の地下道が撤去の工事中ですが、その経緯についてお伺いをいたします。
 以上、理事兼基盤整備部長にお尋ねをいたします。
 教育長にお伺いをいたします。
 痛ましい交通事故もあって通学路等の安全確保対策が声高に言われる中、交通安全対策、不審者対策の両面から、地下道、歩道橋についてどうお考えか、この際ですので、通学路等の安全確保対策全般の現在の対応状況もあわせてお伺いをいたします。
 そして、今回のアンケート調査の結果や取り巻く環境の変化を受けて、今後の立体横断施設の方向性について、新設、撤去、更新を含め、どのように考えていくのか、こちらは理事兼基盤整備部長にお伺いをいたします。
 以上で私の第1回目の質問を終わります。(拍手)

 

◯議長(高橋 正君) 健康部長、小川裕幸君。
   〔小川裕幸君登壇〕


◯健康部長(小川裕幸君)
 AEDの公共施設への設置に関する3点の御質問にお答えをいたします。
 AEDとは自動体外式除細動器のことでありまして、心臓に電気ショックを与え、正常な状態に戻す医療機器であります。心臓がけいれんしたように細かく震えて血液を送り出すことができなくなる致死的不整脈、いわゆる心室細動の状態を電気ショックにより正常に戻す処置のことを除細動というものでございます。
 平成16年7月からは医師などの医療従事者だけでなく一般の方にも使用が認められたこともありまして、救命救急活動の現場におきましては大変有効な機器と言われております。
 まず1点目の、現在のAEDの設置状況と想定される利用対象者の範囲についてであります。
 本市では平成17年度から順次、小中学校、体育館、コミュニティセンターや公民館などの公共施設に184台のAEDを設置いたしました。また、民間施設を含め、現在把握をしております市内のAED設置台数は240台になっております。
 対象者の範囲につきましては各施設を利用する人に限らず、周辺地域の方にも広く使用していただくことを想定をしております。なお、保育所や小学校などにおきましては、成人用電極パッドに加えまして、小児用電極パッドも備えておるところでございます。
 次に、2点目の、AEDの管理責任はどこにあるかについてでございます。
 AEDの管理につきましては、日常点検の実施、消耗品の管理、交換などが主なものでございます。導入時には主に健康部が購入をいたしましたが、各施設の備品として管理をしていただいておりまして、管理責任の所在につきましては施設管理者にございます。
 最後に、3点目の、AEDの設置場所の市民への周知でございます。
 AEDをより一層有効に使用していただくためには、AEDがどこの施設に設置してあるのかについて市民に周知を図ることが重要でございます。そこで、市のホームページにおきまして、民間施設の設置状況も含めました岐阜市AED設置マップを掲載しております。また、設置施設の入り口等へAEDの表示パネルを掲示しまして、利用者へ周知をしているところでございます。今後はさらにAEDの設置状況の把握に努めまして、岐阜市AED設置マップに反映するとともに、その周知に努めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◯議長(高橋 正君) 消防長、足立尚司君。
   〔足立尚司君登壇〕


◯消防長(足立尚司君)
 救命講習受講者数の推移についての御質問にお答えをいたします。
 救急車が現場到着する前に心肺蘇生、AEDによる電気ショックを行えば生存率や社会復帰率が高いことが明らかにされ、早い段階からの応急手当てが望まれているところでございます。当消防本部が実施をしましたAEDを含む講習の昨年の受講者数は1万1,817人で、講習を始めた平成17年から平成23年までの7年間で8万4,453人の方が受講をされました。これは本市のおおむね5人に1人の方が受講されたことになります。この6月からは、より多くの方に受講してもらえるよう短時間の救命入門コースや、ホームページから講習の一部を受講できるコース、いわゆるe―ラーニングを新設して、参加しやすい受講環境を整えております。今後とも1人でも多くのとうとい命を救うため、応急手当の一層の普及啓発活動について、関係部局と連携し推進してまいりたいと考えております。
 以上でございます。

◯議長(高橋 正君) 教育長、早川三根夫君。
   〔早川三根夫君登壇〕


◯教育長(早川三根夫君)
 私には2つ御質問いただいておりますので、まず、AEDのことと、もう一つ、通学路の安全確保について御質問いただいております。
 AEDを屋外に設置できない理由とその対応策についてお答えいたします。
 教育委員会では平成17年度から、学校を初め、公民館、体育施設等にAED121台を設置し、非常時に備えております。現在のところAEDを使用した事例はなく、施設利用者が安全に活動していただいていることは幸いなことだと考えております。
 学校等に設置しているAEDは、盗難やいたずら、故障を防ぎ、非常時にはいつでも正常に作動することができるよう管理運営上、学校体育館内に設置してございます。しかし、御指摘のとおり、休日に運動場でAEDが必要な事故が発生した場合、すぐ横の体育館の中に設置してあるにもかかわらず、活用できなかったとしたら、それはだれしもがいたたまれない気持ちになることでしょう。そこで、そうしたことが生じないようにするために、休日や夜間に屋外で必要となった場合の対応策として、管理指導員、運動場を利用する地域の体育振興会、スポーツ少年団など関係利用団体に体育館の合いかぎを渡し、団体同士でかぎをリレーしていただくことで、体育館内のAEDが活用できるように対策をとります。それらの調整を地域の開放運営委員会と学校に依頼していきます。
 施設利用者の安全を第一に考え、AEDが有効活用できるように対応することは当然のことであり、今後もよりよい改善に努めていきたいと考えております。
 なお、議員御指摘のとおり、近所の方の必要なときの利用等、かぎがない場合には、人命優先の観点からガラスを割って使っていただいても支障のないことを改めて確認させていただきます。
 もう一点、通学路の安全確保について御質問いただきました。
 京都府の痛ましい事故を受けまして、各学校は通学路の安全点検、再点検を実施し、地域の方と協力をして地域安全マップを作成しているところです。特に対策が必要な箇所につきましては、道路管理者や警察と8月末までに合同点検を実施し、安全対策を進めてまいります。何といっても子どもの人命、安全が最優先です。その点で地下道、歩道橋は歩行者と車が完全に分離され、交通事故の防止策として大変有効であり、通学路として使用しているものについては今後も必要であると考えています。一方で、地下道が防犯上の盲点になり得ること、歩道橋では体の不自由な子の利用が不便なことなど問題もあります。利用が困難な子どもの個別の事情につきましては、学校が保護者と相談しながらきめ細かく対応してまいります。それでも対応が困難な場合は実際に利用する学校や地元の御意向を伺いつつ、児童生徒の安全対策を最優先にして、警察、道路管理者、関係部局と協議してまいります。


◯議長(高橋 正君) 福祉部長、服部 剛君。
   〔服部 剛君登壇〕


◯福祉部長(服部 剛君)
 職員による家庭訪問と警察との連携についてお答えします。
 まず、亡くなられた方の御冥福をお祈り申し上げます。
 最初に、事件経過についてであります。
 亡くなられた障がいのある方は父親と2人暮らしで、ことし3月7日まで福祉サービスを受けておりましたが、父親とサービス提供事業所とのトラブルにより契約解除となりました。以前からこの家庭には支援が必要であると認識しており、このままでは十分な介護がなされない状況が懸念されたため、近隣住民への情報提供依頼を行うとともに、家庭訪問を合計9回実施しました。しかし、その間、父親から訪問を拒否されていたため、家の中に入れてもらえないと、どうしたら生活状況を確認できるのかといったことについて、岐阜中警察署にその方法について相談を行い、連携を図るということといたしました。その後、5月30日、暴行容疑で父親が逮捕された際、岐阜中警察署から障がい福祉課へ連絡があり、長男を保護する目的で障がい福祉課の職員と警察の捜査員がともに自宅を訪問したところ、居室内において死亡している男性を発見したものでございます。
 次に、福祉部における家庭訪問の現状と課題についてでございます。
 近隣等から通報があり、子どもや高齢者、障がい者の方への虐待のおそれがある場合には、速やかに複数の職員で家庭訪問を行うと同時に、その家庭の相談履歴の調査や関係機関への問い合わせなど情報収集を行い、対応方法について検討をいたします。また、状況に応じて警察官の同行を要請しております。その後も支援を必要とする家庭については関係機関が集まって検討会議を開催し、情報共有を行うとともに、今後の各機関の支援の方法や役割の確認、その家庭を支援するため、どのような福祉サービスを提供できるかなどの課題について、さらに検討を行っております。
 次に、障害者虐待防止法施行後の対応と警察との連携及び今後の家庭訪問の進め方でございます。
 今までも相談等により虐待のおそれのある場合には家庭訪問など実施しております。本年10月から障害者虐待防止法が施行されることに伴いまして、虐待により生命または身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められるときには市は立入調査を行うことができ、必要に応じて警察署長に援助を求めなければならないというふうにされております。立入調査を行う際の警察への支援方法などにつきましては、今後、厚生労働省と警察庁と協議の上、示される予定でありますので、その内容を踏まえて警察署と連携を図ってまいりたいと考えております。
 なお、今回の事例は虐待の事実は確認できませんでしたが、今後は、子どもや障がいのある方、高齢の方など、家庭の中で弱い立場にある方々が虐待で死亡したり重傷を負ったりすることのないよう、虐待のおそれのある場合には、例えば、長期にわたって姿が確認できずに、また、養護者が訪問に応じないなど手がかりを得ることが困難と判断された場合にも、しっかりと警察に支援を要請してまいりたいと存じます。

◯議長(高橋 正君) 理事兼行政部長、大見富美雄君。
   〔大見富美雄君登壇〕


◯理事兼行政部長(大見富美雄君)
 航空自衛隊の騒音対策等に関する補助金の申請についてお答えいたします。
 この補助金の制度の根拠となる「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」では、自衛隊等の活動や防衛施設等の設置、運用に伴って周辺住民の生活や事業活動に著しい影響が認められる場合に、その防止や軽減のための費用の一部を国が補助することとされております。補助内容といたしましては、騒音対策として、航空機の離着陸により生ずる音響で著しいものを防止または軽減するための学校や病院等が騒音防止工事を行うときや、一般住宅の住宅防音工事を行うときに一定の条件のもとに補助金が交付されます。また、騒音対策とは別に施設整備助成として、基地の設置、運用によって周辺地域の住民の生活が阻害される場合、地方公共団体がその障害の緩和のために行う施設整備に対する補助もあります。例えば、住民の学習供用施設の建設や、消防車、救急車の購入費に対する補助であります。
 次に、この補助金の申請の手続ですが、騒音対策、施設整備助成、いずれの場合も助成対象の事業者が窓口である名古屋市の東海防衛支局へ直接申請を行い手続を進めることになります。なお、庁内関係部局に対する制度の周知については、行政課が担当しております。毎年全庁を対象に制度利用の希望調査を行っているほか、東海防衛支局主催の制度利用ガイダンスへの参加案内を行っております。
 3番目に、最近10年の本市の申請状況ですが、施設整備助成として平成22年度に中消防署東南分署で高規格救急車の購入費補助約1,050万円を受けた実績があり、そのほかにも合併前の旧柳津町でありますが、平成13年度、平成14年度に無線設備の整備の際に総額約1億2,700万円の補助を受けた実績がございます。
 4番目に、今後についてですが、毎年度予算編成時期に合わせて庁内各部に対し該当する施設や事案はないかについて問い合わせを行うとともに、制度の周知を図り、騒音対策の助成対象となる学校等の大規模改修・改築や、施設整備補助の助成対象となる消防関係の緊急車両の購入などに当たって、制度の利用の促進を図ってまいります。


◯議長(高橋 正君) 理事兼基盤整備部長、村山三紀夫君。
   〔村山三紀夫君登壇〕


◯理事兼基盤整備部長(村山三紀夫君)
 立体横断施設の今後に関する3点の御質問にお答えいたします。
 本市の横断歩道橋や地下横断歩道といった立体横断施設は、昭和30年代後半から交通事故防止のため、歩行者などを交通事故から守る有効な手段として設置してまいりました。現在、市が管理します立体横断施設は、横断歩道橋は39カ所、地下横断歩道は28カ所ございます。市内にはこれ以外に国及び県が管理します立体横断施設もございます。
 1点目の、立体横断施設のアンケートについてでございますが、本市が管理します立体横断施設のうち、初期に建設されました立体横断施設は40年以上が経過しており、その周辺の交通の流れや交通の量など、道路利用状況の変化、高齢の方や障がいのある方々の利用に配慮した交通バリアフリーの観点から、立体横断施設の必要性を検討する基礎資料とするため、アンケート調査を昨年実施いたしました。具体的には、立体横断施設が設置されている39地区の自治会連合会とその各種団体、学校関係や障がい者団体に御協力をいただき、その内容としまして、施設利用の有無、施設の必要性、その必要性の理由などでございます。アンケートの結果としましては、いずれの地区においても、全体の8割を占める通学路に位置づけられた立体横断施設については利用度も高く、必要性が求められるという結果でございました。また、高齢者が利用しにくいので、横断歩道設置が必要の意見や、地下横断歩道では危ない、暗い、汚いといった意見も多くございました。
 2点目の、近隣中核市の立体横断施設の状況と本市の金宝町地下道廃止の経緯についてでございますが、近隣中核市の7市を調査しましたところ、道路改良事業や駅周辺整備事業に伴って廃止した例は3市ございました。この中で必要性の検討を行っている都市はございませんでした。
 次に、本市の最も新しい立体横断施設は、平成18年度に設置されました野一色横断歩道橋でございます。また、最近廃止しました立体横断施設は金宝町地下道がございます。その経緯は、地下道利用者が年々減少していくこと、横断歩道の位置が歩行者などにとって危険であること、防犯やごみ放置などの衛生対策を求めるなど、多くの地元要望を受け、平成22年度に地元関係者、学校関係者、公安関係者や福祉団体などで構成されました金宝町地下道検討委員会を設けて協議を進めてまいりました。その結果、交差点の交通バリアフリー化や自転車、歩行者の安全、安心な通行確保の観点から廃止という結論をいただき、住民説明会での合意や広報ぎふなどにより広く市民の皆様に周知を図った上で、現在その工事を進めているところでございます。
 3点目の、今後の考え方についてでございますが、本市といたしましてはアンケート結果と施設の維持管理状況を踏まえ、各施設の周辺道路現状調査を行い、横断歩道設置の可能性がある箇所を抽出して、設置地区の特性に応じたよりよい横断方法を公安委員会や自治会などの関係機関と調整しながら慎重に検討を進めてまいりたいと考えております。
 以上でございます。

   〔「議長、22番」と呼ぶ者あり〕

◯副議長 (松原徳和君)  22番、松原和生君。
    〔松原和生君登壇〕


◯22番 (松原和生君)
 それぞれ御答弁をいただきまして、ありがとうございました。
 要望と少しだけ再質問をさせていただきます。
 AEDの公共施設への設置についてであります。
 当初に、一番最初に予算部署となって各所に配付をした大もとの健康部では、対象者の範囲について、各施設を利用する人に限らず、周辺地域の方にも広く使用されることを想定していると、このような答弁がありました。しかし、管理責任を持つ施設管理者の側では、施設利用者を主な対象としているように思われる部分が各所で見られ、その食い違いが先ほどの体育館の事例にもかかわっているんだと思います。このいわば閣内不一致についてさらに伺いたい部分もありますが、しかし、学校にとって子どもの命を守るためにいたずらや盗難が心配という思いも正直わかりますので、ここは問題提起にとどめます。課題として今後の対応を見ていきたいと思います。
 2点、再質問をいたします。
 管理責任は各施設管理者ということでしたが、いざというときに不良で使用できないのでは困ります。専門知識を持つ健康部として、維持管理、保守点検についてはどのように各部署に指導をしているのか、健康部長にお尋ねをいたします。
 また、AEDは、法改正で一般人でも扱えるようになった平成17年度から平成19年度にかけて大量に購入をされました。仕様書、取扱説明書によると保証期間5年、耐用年数は6年の機種から7年の機種までありましたが、六、七年となっています。他の備品のように壊れるまで使えばよいという物品ではありません。実は、その6年耐用年数というものについては、その期限が来ているものもあるわけです。更新するとすれば、答弁にあった184台掛ける、定価で言いますと、30万円前後、これを単純に掛け算しますと5,500万円の予算が3年間で必要となりますが、更新のお考えについて、現在は予算が各部に分かれるそうでありますので、取りまとめとして藤澤副市長にお尋ねをいたします。
 福祉部職員の家庭訪問と警察との連携についてです。
 福祉の現場は私がこうして議場で話すほど簡単な世界ではないとも思っています。大変なお仕事だと思いますが、法改正に合わせての取り組みの強化や、また、警察との連携の強化など、答弁にもありましたような一層の取り組みをよろしくお願いしたいと思います。
 また、新聞記事によると、容疑者について近所の主婦は、警察官が駆けつけるようなトラブルも幾度となく起こしており、心配していたと話していたともありました。子どもが突き飛ばされた事件が逮捕のきっかけでもあって、今後について近隣住民から心配の声が多く聞こえています。所管部署は変わりますが、そうした市民の心配の声に対して、ぜひ一緒に知恵を絞っていただければありがたいと思います。
 航空自衛隊の騒音対策等に関する補助金の申請についてですが、了解をいたします。
 岐阜基地周辺市町村連絡協議会が発行する基地に関する資料という、──こうした冊子があります。この中の地図にあります防音工事の助成を行うものとする第1種区域というエリアから、岐阜東高等学校はかなり離れています。これが補助対象になったという事実は、決して財政が裕福でない本市にとって覚えておいて損のない話だと考えます。行政部が取りまとめ役だということですが、しっかりと対応をお願いしておきたいと思います。
 立体横断施設の今後、そして、通学路等の安全確保についてでありますが、地下道、横断歩道の途中経過については了解をいたしました。通学路の安全確保対策については、教育委員会と基盤整備部がぜひしっかりと連携して、お願いをしていきたいと思います。安全確保の有効な対策は歩行者と自動車を分離することであり、平面で言えば歩道の設置ということだと考えます。関係して1点、再質問をいたします。

  〔私語する者あり〕 
 道路の構造については、国の政令、道路構造令で定められていたものが、この4月の地域主権一括法で地方自治体が独自基準を定めれるようになりました。それを受けて県では、幅2メートル以上を確保することが必要とされていた歩道の設置基準を1.5メートルまで縮小できることとする条例案を現在県議会の6月定例会に上程中とのことです。
 そこで、理事兼整備部長にお尋ねをいたします。
 今回の法改正はどういうもので、どうしたことが可能となり得るのか、お伺いをいたします。
 また、歩車分離という点から1.5メートルとする基準の縮小は、今後の道路改良において通学路等の安全確保の面から大変に効果が高いと考えますが、そのお考えについてお伺いをいたします。
 そして、その場合、本市も条例改正等が必要となるわけですが、その作業の準備状況についてお伺いをいたします。
 以上で2回目の質問を終わります。

◯議長(高橋 正君) 健康部長、小川裕幸君。

  〔私語する者あり〕 
   〔小川裕幸君登壇〕

◯健康部長(小川裕幸君)
 AEDの維持管理、保守点検に関する指導についての再質問にお答えをいたします。
 AEDはバッテリーや電極パッドなどの消耗品の劣化によりまして、緊急時に正常に作動しなくなる可能性があるため、設置施設では定期的なメンテナンスが必要でございます。そのためAEDについては、日常点検の実施、バッテリーなど消耗品の適切な交換などについて、設置施設の管理者へ毎年文書にて通知を行っておるところでございます。
 以上でございます。

◯議長(高橋 正君) 副市長、藤澤滋人君。

   〔藤澤滋人君登壇〕

  〔私語する者あり〕 

◯副市長(藤澤滋人君)
 松原議員の再質問にお答えをいたします。
 AEDの更新についてでございますけれども、これが救急救命のための機器でございまして、申し上げるまでもなく、耐用年数が到来する前に順次交換するのが当然であると、このように考えております。

  〔私語する者あり〕 

◯議長(高橋 正君) 理事兼基盤整備部長、村山三紀夫君。

  〔私語する者あり〕 
   〔村山三紀夫君登壇〕
  〔私語する者あり〕 

◯理事兼基盤整備部長(村山三紀夫君)
  道路の安全確保に関する3点の再質問にお答えいたします。
 1点目の、地域主権一括法についてでございますが、国において県、市を初めとしました地方自治体の自主性を強化し、自由度の拡大を図るため、平成23年5月2日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」、いわゆる地域主権一括法が公布されました。その中で条例制定権の拡大が図られ、これまで国が決定し、地方自治体に義務づけてきた基準の一部を全国の地方自治体が地域の特性などを生かし、条例を制定することができるように見直しがなされたものでございます。その基準の1つに道路の構造の技術的基準であります道路構造令も含まれており、地方自治体が幅員、線形、勾配などの基準を地域の実情を踏まえ検討し、平成24年度末までに条例を制定することになっております。
 2点目の、岐阜県の条例の内容についてでございますが、県では条例化する際の基本的な考え方として、道路利用者の利便性や安全性を確保すること、地域の実情や特性に応じた柔軟な道路整備を可能とすることと定め、道路構造令を参考にしながら条例化が進められていると伺っております。このような観点から検討された歩道の幅員をやむを得ない場合1.5メートルまで縮小できるなどの県の独自基準は、本市にとっても大変参考になるものと考えております。
 3点目の、本市の条例化の状況についてでございますが、市道の構造の技術的基準を条例化する際には、人、自転車、車といった道路利用者の安全、安心を第一に考えていく必要がございます。さらに、本市では歩くことで健康になる、歩きたくなるまちづくりを進めており、市民の皆様の健康(幸)、いわゆるスマートウエルネスシティの観点も踏まえ、今年度中の制定に向けて作業を進めているところでございます。
 以上でございます。